私は、半年程前に、賃貸アパートを退去しました。熊本県御船町に在住しており、一人暮らしをしておりました。 この度、不動産管理会社とトラブルが起きたので、具体的にお話ししたいと思います。まず、私が退去した場合のトラブルの根本的な問題は、原状回復義務についてでした。壁に釘を打ち付けていたり、クロスが汚れていたりして、その分の補修の点で問題が起きました。まず、退去時のトラブルとして、ガイドラインに従い、清算を行うということを契約書に記載されていたので、ガイドラインについて勉強しました。賃貸人、不動産管理会社の中でもこの意味をはき違えてる人が少なからずいるかと思います。原状回復義務の意味は借りた時の状態にもどすという意味ではありません。以前は、家主や管理会社が入居した時はリフォームをするように、クロスは全面張り替えです、ということも多々ありまして。しかし今でも貸した時の状態に戻すといった理屈で修繕費用として請求してくる方がいらっしゃるのが現状です。不動産管理会社の契約書等をみると、何とも言い難いような文言の記載がある契約書を目にします。不動産などは、一生のうち何度も関わることではないため、素人の人は騙されてしまうこともありますので、勉強し、知識を、持っておくことをオススメします。私が今回もめたのは、退去時に不動産管理会社の退去立会いの担当者がきて、傷などについて説明されました。その中で、私が住んでいた状態で傷つけたものといえば、釘穴と、クロスのちょっとした傷でした。なのに、不動産管理会社の担当者は、釘を打った部分と、クロスに傷がある部分は、全面クロス張替えをするので、費用負担は、借りていた私が負担するように言われました。もちろん、納得できませんよ。そこで、原状回復とは何か、ガイドラインではどう定められているのかを徹底的に調べてみました。
通常使用によるものは、普通に使用してできる汚れや損耗などのことで、ガイドラインでは通常使用を超えるような汚損・破損は、借主の負担としております。普通に使用してできた損耗に関しては貸主負担となっています。善管注意義務違反とは借主が掃除などを怠ってできたカビ、シミなどの汚れ損耗などのことでガイドラインでは借主負担です。これらを今回の私の状況に当てはめてみると、釘穴をあけた箇所、クロスの傷については、私負担でありますが、その場所のクロスの全面張替えまでは私が費用負担をする必要はないといえますね。要するに、原状回復とは通常使用しておこる消耗分を回復することではなく、故意・過失による損耗を回復するという意味となっております。通常損耗分の費用については、毎月、家賃を払っていますので、その中でまかなってもらうということになります。
通常使用しておこる損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものであり、ガイドラインでは裁判所の考え方をもとに原状回復の内容を定義されているそうです。原状回復といえば、借りたものをきちんと補修して返すという風に思いがちですが、借りている以上、経年劣化もありますし、普通に使っていても損耗することもあります。これらは、通常、物件を借りる対価として、家賃を払っていますので、その家賃に含まれると定められているわけですね。なかなか、初めて賃貸を借りる人などは、分かりにくいことばかりかと思います。最近では、敷金が無い物件などが増えたりもして、退去時に費用負担をしてもらうことも増えてきています。それと比例するように、退去時のトラブルや、問題も増えてきているように思います。トラブルは精神的にもきついです。なので、今から勉強しておくほうがいいと思います。
クロス傷 補修 トラブル
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