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不動産賃貸トラブル

ガイドライン 貸主 借主

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今回、私が住んでいたマンションを退去する際にトラブルになったことを説明したいと思います。今の賃貸マンションは5年ほど住んでおりました。家族構成は私、主人、子供が3人の4人家族でした。熊本県熊本市在住です。今回、揉めたのは退去時の清掃、いわゆる、ハウスクリーニングについてのトラブルでした。ハウスクリーニング費用を借主負担とする賃貸借契約書が多く見受けられます。今回、私が住んでいたアパートの契約も、ハウスクリーニングは借主負担と記載があったのです。しかし、私は入居時に、綺麗に掃除をすればオッケーという風に、不動産管理会社からきいておりました。ちなみに、子供が落書きしたクラス代など、こちらの不注意等による傷などは、自分等で負担するようになってます。私は、契約書と重要事項の書面をしっかり、読み直し、特約に、ガイドラインを基準にすると書かれていたので、ハウスクリーニングについて、ガイドラインをしっかり熟読しました。すると、実はハウスクリーニング費用は、基本的には貸主が負担するのが妥当と考えられているものでした。理由は、借主が通常の清掃や退去時の清掃を怠っていたケースは別として、常識的な拭き掃除や掃き掃除を行っていた場合、専門業者によるハウスクリーニングは新しい次の入居者を確保するためのもの考えられているからです。賃貸に住んでいる以上、不動産管理会社ともトラブルになることもあるし、家主さんともトラブルになることもあるし、問題多しです。経年劣化による汚れやキズのクリーニング費用というのは、そもそも家賃に含まれているのです。家賃を払っているということは、通常損耗分、経年劣化分も家賃として払っていることになります。なので、退去時にハウスクリーニングを借主とするもの自体、二重での支払いになるということですね。そんなこと、知らない人がほとんどではないでしょうか。そもそも、賃貸住宅の解約時に発生するクリーニング費用というのは、借り主の故意、過失、善管注意義務違反などよって物件内部や、設備なとを破損や汚損を発生させた場合に、それらを修繕するために支払われる費用です。なので、ハウスクリーニングというものは通常は家賃として、毎月払っているものであって、わざわざ、退去時に払う必要はないということです。通常の生活をしていて経年による汚れやキズ、いたみ等を修繕するための費用ではありません。ハウスクリーニングというのは曖昧なところであり、貸主負担、借主負担、どちらにすることもできるということでした。しかし、借主負担にする場合には、特約に記載のうえ、さらに借主にハウスクリーニングについて納得してもらい、きちんと説明することが条件とされていました。私も賃貸契約時のクリーニング費用の落とし穴に気づいてなければ、当たり前かのように、クリーニング費用を支払っていたことになるでしょう。これは知っているか知らないかだけで、かなりの金額が違ってくると思います。不動産関係は、専門業務であり、わからないことが多いかと思いますが、それが故に、知らないうちに払っているというものも多く存在すると思います。ハウスクリーニングの問題は多く取り上げられています。それだけ、トラブルが多いというわけですね。ハウスクリーニング費用を貸主負担にするために、退去時には、お部屋の一般的な掃除をしてから退去してください。ガイドラインでは、ハウスクリーニングは貸主負担となっていますが、これはあくまで、通常の掃き掃除や拭き掃除等をきちんとしておいた場合です。掃除をしておらず、ハウスクリーニングの費用負担の主張ばかりしても通りません。退去時には、きちんと使ったあとの大掃除をして退去しなければなりません。掃除をして出れば、別途、ハウスクリーニング費用を負担する必要はないとのことでした。不動産管理会社にまず相談してもいいですね。

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